特定非営利活動法人日本ハウスクリーニング協会 会員規約
この会員規約は(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人ハウスクリーニング協会(以下「協会」という)と、協会の賛助会員(以下「会員」という)との関係に適用する。
第1条(目的)
本規約は、協会が設置運営する賛助会員制度について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(入会)
1. 福祉と環境に貢献するという協会の活動指針に賛同する者が入会を希望する場合、本規約に定める会員資格を有する限り、個人、法人を問わず、入会可能とする。
2. 協会に入会しようとする個人及び法人は、本規約に同意の上、協会が別に定める入会申込書の提出によって協会の会員への登録を申し込むものとする。
第3条(会員資格)
会員は、以下の資格を満たすものとする。
1.協会の主旨に賛同し、入会した者。
2.営利目的または非営利目的を有する法人、または個人。
3.会員は、本規約を遵守しなければならない。
4.会員は、第5条に定める会費を納入しなければならない。
5.個人会員が、退会あるいは死亡した場合は、当該協会の資格は、失われるものとし、第三者への資格の承継はできないものとする。
6.法人会員が、合併等により資格が承継された場合、当該資格を承継した会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって協会に通知しなければならない。
7.会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第4条(ボランティア活動への参加)
1.会員は、毎年8月9日(ハウスクリーニングの日)と2月9日(福祉の日)に行われるボランティア活動に積極的に参加するものとする。
2 前項の不参加者は、自身のブログやホームページ等で掲載はしてはいけない。
第5条(会費)
会員は、協会が別途指定する方法により、次のとおり、会費を納入するものとする。
(1)個人として入会した場合 月会費 毎月金3,000円
(2)法人として入会した場合(従業員5名未満の法人の場合)
会費 1口 年5万円以上
(3)法人として入会した場合(従業員5名以上の法人の場合)
会費 1口 年10万円以上
第6条(会員登録後の協会ロゴの使用、協会ホームページへの掲載)
会員は、協会の会員に登録することにより、以下のとおり、協会のロゴの使用が可能となり、協会のホームページへ掲載されるものとする。
(1)協会のロゴの使用
名刺、チラシ、ホームページ等で協会のロゴマークを使用することができる。
(2)協会のホームページへの掲載
協会のホームページ上にて、協会会員であることを示すため会員名が協会員一覧に掲載される。但し、屋号、法人名では掲載されないものとし、法人の会員の場合であっても申込を行った個人の会員名で掲載されるものとする。
第7条(会員情報の変更)
1.会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を協会に通知しなければならない。
2.前項の届出を怠ったことで会員が不利益を被った場合、協会は一切の責任を負わないものとする。
第8条(禁止事項)
乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)資格の譲渡、貸与、売買等。
(2)研修会等での動画撮影。
(3)他人への誹謗中傷
(4)協会が実施する事業に類似する行為、又は協会が実施する事業を行った場合(有料・無料問わず)
(5)その他協会が会員として不適切とする判断する行為
第9条(退会)
1.退会しようとする会員は、退会する日の2か月前までに協会へ書面又は電磁的方法により通知するものとする。
2.会員は、前項の通知後、別に定める退会届を協会に提出して、任意に退会することができる。
3.退会後は、会員は、第6条の協会のロゴの使用権を喪失し、協会のホームページからも削除されるものとする。
第10条(会員資格の喪失)
乙が次の各号にいずれかに該当する場合、その会員は資格を喪失する。
1.退会届を提出したとき
2.本人が死亡又は失踪宣告を受けたとき。
3.会費を滞納し、催告をしたにもかかわらず合理的な期間内に支払いをしないとき。また、未納の会費がある場合には、退会後も甲に対する未納分の支払いを免れない。
4.本規約に違反したとき。
5.除名されたとき。
第11条(除名)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員を除名することができる。
1.本規約に反したとき。
2.協会の事業を妨げ又は妨げようとしたとき。
3.他の会員に損害を与えたとき。
4.犯罪その他公序良俗に反する行為を行ったとき。
5.その他、除名相当と協会が判断する事由があったとき。
第12条(個人情報の保護)
1.会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メール等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、乙以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2.協会は、協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照合を受けた場合
(3)会員の行為が、協会の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
第13条(損害賠償)
会員が、本規約に反し、またはそれに類する行為によって甲が損害を受けた場合、協会は会員に対し受けた損害の賠償を請求することができる。
第14条(会員間の紛争)
会員相互間に紛争が生じた場合、会員は当事者同士の自己の費用と責任において解決するものとし、甲は一切の責任を負わない。
第15条(反社会的勢力でないこと等の確認)
1.会員は、現在、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに順ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の義務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.会員は、自らの下請または再委託先業者(下請または再委託先が数次にわたるときには、その全て含む。以下同じ。)との関係において、 次の各号のとおりであることを誓約する。
(1)下請け又は再委託先業者が反社会的勢力に該当せず、 将来においても反社会的勢力に該当しないこと
(2)下請け又は再委託先業者が前号に該当することが判明した場合には、 直ちに契約を解除し、 又は契約解除のための措置をとること
第16条(規約の変更)
協会は、必要に応じて、本規約を変更することが出来るものとし、本規約の変更は会員への変更後の規約の内容を会員に通知した時点で効力を発生するものとする。
第17条(専属的合意管轄)
本規約に起因又は関連する一切の紛争は、訴額に応じて東京簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上

